10年特例用地について
売地の情報をご覧になっていると10年特例用地という言葉が度々出てくることがあります。
守谷周辺で土地をお探しの方は、一度は見たことのあるキーワードだと思いますが
これはいったいどういうことですかとよく聞かれます。
土地が広く価格も他と比べ比較的安い物件に多く、最近特にお問合せが増えているのがこの10年特例用地です。
では、本題に。まず10年特例用地という言葉は不動産業者が作った言葉となります。
都市計画法や宅建業法などにこの言葉はないのです。
守谷市や近隣市でもそうですが、都市計画には市街化区域(住宅建築が容易に出来るエリア)と
市街化調整区域(住宅や工作物の建築を抑制しているエリア)の2種類があり
市街化区域とは守谷市でいう松ケ丘や、けやき台、松並青葉、みずき野などをいいます。
イメージとしては住宅街やスーパーが密集しているところ。
逆に市街化調整区域とは、大柏や板戸井、乙子、高野、大山新田など上の写真のような場所。
こちらのイメージは田畑や山林など緑が多いエリアとなり、大切な農地などを守るため開発されないよう
建物を建てるのに許可(開発許可)が必要なエリアのことです。
守谷市本町や百合ヶ丘は丁目やエリアで市街化区域と調整区域の両方存在しますが、
10年特例はこの市街化調整区域の土地にでてくる言葉で、この該当する字と隣接地(隣接している字)に
10年以上居住していた方が住居を建てることができる場所となります。通常建物を建築する準備として建築確認が
必要となるほか、ここでは開発許可も必要となり、10年特例とはその申請要件のひとつ(出身者要件)となります。
例でいいますと、守谷市大柏の土地を購入しようとした場合、大柏はもちろん松ケ丘、立沢、百合ヶ丘、高野、野木崎が該当します。飛び飛びでも10年以上住んでいる、または住んでいたことが分かればこの開発許可申請の要件を満たしていることとなります。
(実家が野木崎にあり子供のころから住んでいた、アパート住まいで松ケ丘に6年、百合ヶ丘に4年など。合計で10年なら大丈夫です)
注意点としては、移動先が順おって住民票や戸籍の附票で確認ができること。仮に松ケ丘に10年住んでいても
住民票、戸籍の附票等でちゃんと確認できないとアウトですのでご注意ください。
その他、開発許可には条件がありますので、詳しくは弊社営業スタッフまでお気軽にご相談ください。
★追記(参考例)守谷市松ケ丘に住んでいるひとが(10年以上)購入可能な調整区域の例 ※下記参考に※
隣接の調整区域は、百合ヶ丘、本町、鈴塚、高野、大柏の5つです。
10年特例用地について
松ケ丘6年、百合ヶ丘4年住んだ際は高野と鈴塚の10年特例用地は購入できないと言うことで間違いないでしょうか?